受信契約を解約する条件

NHK受信契約は、放送法に基づき「テレビやワンセグ機能付き携帯電話など、NHKを受信できる機器を設置した場合」に義務付けられています。しかし、以下のような場合は解約が認められます。

  • テレビやワンセグ機能付き携帯など、受信機器をすべて廃棄・譲渡・故障させた場合
  • 受信機器を設置した住居に誰も住まなくなった場合
  • 契約者が死亡した場合
  • 2つの世帯1つになる場合

これらの条件に該当しない限り、原則としてNHK受信契約の解約はできません。このうち、2つの世帯が1つになる場合とは、1人暮らしの解消や単身赴任の解消などです。この状態を「世帯同居」といいます。

世帯同居となる場合は、NHKふれあいセンターに連絡するか、「引越しのお手続き(住所変更・世帯同居)」から届け出ることが可能です。

受信機がないことは証明できる?

解約の条件として、「テレビやワンセグ機能付き携帯など、受信機器をすべて廃棄・譲渡・故障させた」とありますが、どのように証明すればよいのでしょうか。実は、この件についてはWeb上で公開されていません。

NHKの公式サイトには「テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。」とあるだけで、必要書類が記載されていないからです。

そのため、証明する方法をNHKに問い合わせる必要があります。問い合わせ先は以下の通りです。

  • NHKふれあいセンター:0120-222-000、0120-151-515
  • 上記が利用できない場合:050-3786-5003(有料)

受付時間は、午前9時から午後6時までです。土日祝日も受け付けているため、休日に問い合わせることもできるでしょう。ただし、年末年始である12月30日午後5時~1月3日は利用できません。

出典:NHK

解約手続きの流れ

NHKの受信契約解除をするためには、以下の流れで解約手続きを行わなければなりません。

  • NHKへの連絡
  • 解約申請書の受け取り
  • 書類の返送
  • 解約完了の通知

解約を希望する場合、まずNHKふれあいセンター(0120-151-515)に電話し、解約理由を伝えます。インターネットや公式サイトから直接解約手続きはできません。解約申込書はNHKから郵送されます。

受け取った解約申込書に、解約理由や契約者情報を記入してください。

主な免除対象者

NHKの受信料が全額免除となるケースは、主に三つあります。一つ目は生活保護法による扶助を受けている世帯です。二つ目は身体障害者、知的障害者、精神障害者の方がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合です。三つ目は親元を離れて暮らし、扶養されている学生の場合です。

いずれも免除を受けるためには、NHKや自治体の窓口で免除申請書を提出し、必要な証明書類を添付する必要があります。