受信料を支払っていない世帯の割合は?
NHKの受信料は、テレビやワンセグ機能付きの携帯電話などの視聴機器を持っている時点で、法律に基づいて契約し支払うことが義務となっています。このルールは放送法という法律で定められています。しかし現実には、すべての世帯が支払っているわけではありません。
NHKの発表によると、2023年度末の時点で受信料を支払っている世帯は全体の79%です。つまり、残りの21%の世帯は支払っていないことになります。約5世帯に1世帯が受信料を支払っていない計算になるのです。
出典:NHK
受信料を支払わない場合のリスク
NHKの受信料は、各家庭一律ではありません。契約の種類によって金額が変わります。ここでは、地上契約と衛星契約の違いや契約ごとの月額受信料について解説します。
割増金の請求
2023年4月からは、受信設備を設置しているにもかかわらず受信料を支払わない場合、通常の2倍の割増金を請求される制度が導入されました。これは「テレビ設置月の翌々月末まで」に契約しなかった場合や不正な手段で受信料支払いを免れた場合に適用されます。割増金の額は受信料の2倍に相当する額です。
出典:NHK
延滞利息の請求
NHK受信料を3回分以上支払い忘れると、未払いの受信料に加えて延滞利息もかかります。この延滞利息は、支払い遅れ1回分につき2.0%の割合で計算されます。延滞利息が大きくなると、支払額も膨れ上がってしまうため、受信料の支払いは期限内に済ませたほうがよいでしょう。
出典:NHK
法的措置
督促に応じず未払いが続くと、NHKは裁判所を通じて「支払督促」や「民事訴訟」を行うことがあります。過去には実際に裁判で受信料の支払いが命じられたケースもあり、最終的には財産の差し押さえに至る可能性も否定できません。
受信料を支払わなくてもよいケース
NHK受信料を支払わなくてもよいケースは、主に「NHKを受信できる設備が一切ない場合」と「免除制度の対象となる場合」に限られます。
具体的には、テレビやワンセグ機能付き携帯などの受信機器を廃棄・故障などで全て手放した場合や、海外転居などで日本国内に受信設備がなくなった場合は、NHKとの契約を解約でき、受信料の支払い義務がなくなるのです。
また、生活保護受給者や市町村民税が非課税の障害者、奨学金を受給している別居の学生などは、申請により受信料の全額免除が認められます。該当する場合は、必ずNHKに解約や免除の手続きを行いましょう。